著作権に関する学会の指針

 

2010年7月2日理事会承認
2019年11月2日理事会改訂

(目的)
1. 本規程は、化学史学会(以下、「本学会」という)が発行する著作物に関する著作権の取り扱いに関して取り決めることを目的とする。
(用語の定義)
2. 本指針において使用する用語の定義は以下の通りとする。
・著作権 著作権法が定めるところの著作権と同一の意味を有し、著作権法第21条から第28条に規定されるすべての権利を含む。
・著作物 本会を介して情報発信されるすべての種類の著作物であって、著作権法が定めるところの著作物と同一の意味を有する。
・著作者 著作権法が定める著作物を創作する者をいう。
(著作権の利用)
3. 著作者以外の個人または法人である第三者が、本学会が著作権を有する著作物の全部または一部の利用を希望する場合には、事前に別に定める著作権利用許諾申請書を用いて本学会に利用許諾を求めなければならない。この場合に、本学会が適当と認めたものに限り、許諾を行うものとする。
4. 本学会が著作権を有する著作物の著作者が、その著作物の全部または一部の転載を希望する場合には、事前に別に定める転載許諾申請書を用いて本学会に転載許諾を求めなければならない。この場合に、本学会が適当と認めたものに限り、許諾を行うものとする。ただし、別に定めるオープンアクセス方針の条件を満たしている場合は、機関誌『化学史研究』に掲載された著作物の著作者は許諾を得ることなくその著作物を転載することができる。
5. 本学会が著作権を有する著作物の全部または一部を利用する場合は、出典を明示しなければならない。
(著作者の責任及び著作権侵害)
6. 本学会が著作権を有する著作物の内容については、著作者が創作に関与した部分については、その著作者自身が責任を負うものとする。
7. 本学会が著作権を有する著作物が第三者から著作権侵害として提訴され、もしくは当該侵害に関し紛争が生じた場合、あるいは第三者の名誉を傷つける等の紛争が生じた場合には、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその著作者が責任をもって紛争の解決に当たるものとする。
8. 本学会が著作権を有する著作物に対して、第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本学会と著作者が相互に連絡の上、対応について協議し、解決を図るものとする。

付則
本学会発行の出版物は、次のものとする。
・機関誌『化学史研究』
・本学会による編集著作物および個別の著作物
・化学史学会ホームページ(ウェブサイト)等公衆送信で提供するもの
本指針の改正は、理事会の承認を得るものとする。

★転載許諾申請の際は,以下の様式を利用して,学会事務局まで送付ください。
様式1.転載許諾申請書(Word)←著作者本人はこちらを使用
様式2.著作権利用許諾申請書(Word)←著作者以外の個人または法人である第三者はこちらを使用

化学史学会のオープンアクセス方針(2022.9.18改訂):
・ポリシー:   Blue(査読後論文のみ認める)
・出版社版の利用:利用可能です
・公開場所:   著者個人の業績を掲載するWebサイト, 機関リポジトリなど所属機関のWebサイト
・公開条件:   1) 出典表示を行うこと
         2) 猶予期間を遵守すること(刊行1年経過後)
         3) 事後に報告を行うこと

オープンアクセス方針に関する参考文献:斎藤未夏「SCPJプロジェクトの取組み:学協会のOA方針の策定支援を目指して」『SPARC Japan news letter』No. 3 (2009): 1-4.