化学史学会細則

2018.7.7最終改訂

  第1章 会 員
第1条 正会員または学生会員として入会を希望する者は,所定の入会申込書に必要事項を記載し,本会に提出するとともに入会金および会費1年分を納入することを要する.
2 維持会員または賛助会員として入会を希望する者は,所定の入会申込書に必要事項を記載し,本会に提出して理事会の承認を得たあと,入会金および会費1年分を納入することを要する.
第2条 理事会が入会を承認した者は,その資格を入会金および会費1年分が納入された日より有する.
第3条 会員は,入会申込書の記載事項に変更があったときは,本会に届け出ることを要する.
第4条 維持会員および賛助会員は,本会の主催する行事,会誌などについて,便益を得ることができる.
第5条 国外に居住する会員は,本会で指定する送料を会費に加算して納めることを要する.

  第2章 会 費
第6条 会費は1年分を前納するものとし,年額正会員7,000円,学生会員3,000円,維持会員1口(100,000円)以上,賛助会員1口(10,000円)以上とする.また入会金は会員の種別によらず1,000円とする.
2 海外に在住する会員の場合,理事会は会費の額を配慮することができる.
3 年会費の有効期間は4月1日から翌年3月31日までとする.
第7条 本会は, 納入された会費につき領収書を発行する.ただし,振替口座に払い込まれた会費については,特に申出がない限り払込用紙の受領証をもって領収書にかえる.
第8条 入会の年は,納入した会費の有効期間の初めより入会したものとして会誌を配布する.
第9条 前納会費が切れてから6ヵ月が経過したときは,会誌等の発送を停止するとともに督促状を送付する.納入を受けた後,停止中の刊行物を送付する.
2 前納会費切れの状態が1年を超えたときは,理事会の議決を経て除籍することがある.

  第3章 会誌およびその他の刊行物
第10条 本会は,会誌として『化学史研究』を毎年4回発行する.
第11条 『化学史研究』には,化学史に関する会員の研究報告,総説,解説,文献紹介等の他,本会記事その他会員の参考となる記事を掲載する.
第12条 会員は定められた投稿規程に従って,『化学史研究』に投稿することができる.
第13条 本会は理事会が化学史研究に関し有益と認める図書を刊行することができる.

  第4章 役員の選任
第14条 役員は正会員および学生会員の選挙により選任する.副会長は理事の中から会長が選任する.事務局長は理事の互選により選任する.なお,役員選挙の詳細は別に定める.
第15条 理事または監事に欠員が生じ,理事会がその補充の必要を認めたときは,理事会が正会員および学生会員の中から選任することができる.
第16条 役員が交代したときは,すみやかにこれを公示しなければならない.
第17条 補充した役員の任期は,残任期間とする.

  第5章 役員の職務
第18条 理事は,次の業務を分掌する.
(1)事務局長および事務局担当理事 会員・会議・通信・記録に関する事務,財産の保管,金銭の出納,予算決算その他経理に関する事項,会誌その他の図書の配布ならびに保管
(2)総務担当理事 他団体との協議や交流,学会事業の企画,会則の改訂および他の理事の分掌に属さない事項
(3)編集担当理事 『化学史研究』およびその他の刊行物の編集,原稿の収集,査読ならびにその処理,印刷,投稿規程等編集に関する事項

  第6章 会 議
第19条 総会は,毎年1回以上これを開かなければならない.
第20条 総会に提出する議事は,あらかじめ理事会に付議し,会員に通告しなければならない.
第21条 理事会は,年6回程度開催するものとする.
2 理事会出席者には交通費の一部を支給することができる.
第22条 かつて会長の職にあった者および名誉会員は,理事会に出席して意見を述べることができる.

  第7章 委員会
第23条 本会は,理事会の議決を経て, 次の委員会をおくことができる.
(1)総務委員会
(2)編集委員会
(3)年会準備委員会
(4)その他の委員会
第24条 委員会に委員長を置き,理事会の議決を経て会長が委嘱する.総務および編集の各委員長は,担当理事をもってこれに当てる.委員長の任期は1年とし,重任を妨げない.
第25条 委員会の委員は,正会員および学生会員の中から委員長が候補者を推薦し,理事会の承認を経て,会長が委嘱する.委員の任期は1年とし,重任を妨げない.
2 理事でない委員長および委員は,会長の要請により理事会に出席することができる.
第26条 委員会の運営状況および経費に関しては,委員長が理事会に報告する.

  第8章 支部(地域)
第27条 本会に支部(地域)をおくことができる.
第28条 支部は,本会の会則および細則に違背しない範囲で,支部規則を定め活動することができる.
第29条 支部に対しては,理事会が決めた額を支部費として交付することができる.

  第9章 寄付その他
第30条 本会の事業を賛助する目的を持って金円または物件の寄付を申し出るものがあるときは, 理事会に付議してこれを受領することができる.
2 使途を指定された寄付金品については, 本会の会計と区別して経理を行う.
第31条 本会が他の機関に対して賛助もしくはその他の目的で支出の必要を認めたときは,理事会の議決を経て,これを行うことができる.なお,本会に功労のあった者の慶弔に関してもこれに準ずる.

  第10章 職 員
第32条 本会に理事会の議決を経て,常勤および臨時職員をおくことができる.
第33条 職員には,給料手当を支給し,または贈与を行う.

  附 則
 この会則は1984年10月13日よりこれを施行する.
  附 則
 この会則は1990年11月18日よりこれを施行する.
  附 則
 この細則は1992年11月14日よりこれを施行する.
  附 則
 この細則は1994年6月11日よりこれを施行する.
  附 則
 この細則は2000年6月17日よりこれを施行する.
  附 則
 この細則は2001年6月16日よりこれを施行する.
  附 則
 この細則は2014年3月16日よりこれを施行する.
  附 則
 この細則は2014年12月21日よりこれを施行する.
  附 則
1 この細則は2018年7月7日よりこれを施行する.
2 第6条第3項の規定にかかわらず,2018年度の年会費の有効期間は,2018年1月1日から2019年3月31日までとする.