役員選挙に関する内規

2018.7.7改訂

  第1章 総 則
第1条 化学史学会会則(以下「会則」という。)第15条および化学史学会細則(以下「細則」という。)第14条にもとづき, 本内規により役員選挙の詳細を定める.

  第2章 選挙の方式
第2条 投票は, 自薦または他薦による立候補者の数が, 会則第14条による定数を越えた場合に実施し, 定数と同じか, もしくはそれを下回る場合は立候補者全員を無投票当選者とする.

  第3章 立候補の有資格者
第3条 立候補者になることができるのは, 選挙が行われる年度までの会費を納めた正会員および学生会員とする. ただし, 会長に立候補することができるのは, 選挙が行われる年度までの会費を納めた正会員のみとする.

  第4章 選挙管理委員会の設置
第4条 選挙が行われる年度の6月末までに, 理事会は理事会構成員以外の会員から2名の選挙管理委員を指名する. 選挙管理委員は, 選挙管理委員会を構成する. ただし, 選挙管理委員が立候補者となった場合は, その時点で選挙管理委員を辞任しなくてはならない. その際, 後任の選挙管理委員は, 理事会で新たに指名される.

  第5章 選挙の通知
第5条 選挙管理委員会は, 選挙が行われる年度の8月末までに会誌または文書で選挙日程を公示する.

  第6章 立候補者推薦の受付
第6条 立候補者推薦の受付期間は, おおむね10月前半の2週間とする.
第7条 推薦を行おうとするものは, 次項の人数の範囲内で被推薦者名を記した文書を(書式は自由) 学会事務局に郵送する.その際, 推薦者名を明記する.
2 推薦できる役員の人数は, 会長1名, 理事6名, 監事2名とする. なお, この数を越えたものについては, 無効とする.
第8条 選挙管理委員会は, 立候補者推薦受付期間終了後2週間以内に, 上記の封筒を開封し, 立候補者のリストを作成する. その際, 選挙管理委員会は, 他薦された立候補者の意思を確認し, 本人の了承が得られた場合のみ, 立候補者として取り扱う. 立候補者リストは, 開封から2週間以内に, 立候補者推薦の受付結果とともに文書で事務局に提出しなくてはならない.

  第7章 投票の実施方法
第9条 投票を実施する場合, 事務局は立候補者名を明記した投票用紙を正会員と学生会員に郵送する. その際, 選挙管理委員会が決定した投票期間(おおむね3週間)を投票者に周知する. 投票は, 会長1名, 理事12名連記, 監事2名連記とし, これを越えたものは無効とする. 投票用紙は, 無記名の封筒に入れて厳封したのち, 投票者の氏名を明記した封筒に入れて事務局へ郵送する.

  第8章 開 票
第10条 投票締切日から2週間以内に, 選挙管理委員会は, 開票し, 当選者を会誌または文書で公示するとともに, 選挙結果を理事会に報告しなくてはならない.

  第9章 立候補者が定員を下回った場合の措置
第11条 新理事会は, 役員の定員を埋める必要があると判断した場合には, 細則第15条の規定に従って役員を補充することができる.

  第10章 選挙管理委員会の職務
第12条 選挙管理委員会は次のことを行う.
(1)選挙日程の決定
(2)立候補者の資格認定および意思の確認
(3)投票事務の管理
(4)開票および当選者の確定, 開票結果の会員への報告

  第11章 補 則
第13条 理事会は, 以上の規定以外に必要となる事項を定めることができる.

  附 則
1 この内規は2001年6月16日よりこれを施行する.
2 本内規の制定により,1999年3月20日に理事会で承認された「会長および副会長の選出方法に関する内規」および「会長選挙手続に関する申し合わせ事項」はこれを廃止する.
  附 則
 この内規は2018年7月7日よりこれを施行する.