化学史学会会則

2018.7.7最終改訂

  第1章 総 則
第1条 本会を化学史学会と称する.英語名称はThe Japanese Society for the History of Chemistryとする.
第2条 本会は事務局長の勤務地に事務所を置く.
第3条 本会は, 理事会の議決を経て, 必要の地に支部を置くことができる.

  第2章 目的および事業
第4条 本会は, 会員相互の協力によって化学史研究の発展と普及をすすめることを目的とする.
第5条 本会は, 前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)会誌および化学史に関する資料の刊行
(2)年会および化学史に関する研究会, 講演会, 講習会等の開催
(3)化学史に関する資料の収集と保存
(4)化学史研究に関する内外諸団体との研究連絡および情報の交換
(5)化学史に関する研究の助成および表彰
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業

  第3章 会員および会費
第6条 本会の会員の種別は次のとおりとする.
(1)正 会 員 化学史に関心を持つ者で,会費を納める者
(2)学生会員 化学史に関心を持つ学生で,会費を納める者
(3)維持会員 本会の目的に賛同し, その事業を維持するため, 会費を納める団体または個人
(4)賛助会員 本会の目的に賛同し, その事業を賛助するため, 会費を納める団体または個人
(5)名誉会員 本会の活動ならびに化学史研究に特に顕著な貢献があり, 理事会の議決を経て推薦され,総会で承認された者
(6)顧  問 会長の諮問に応えて助言を与えるにふさわしい豊かな識見と経験があり,理事会の議決を経て推薦され,総会で承認された者
2 名誉会員および顧問は会費を納めることを必要としない.
第7条 前条第1項第1号から第4号までのいずれかの会員になろうとするものは,入会申込書を提出し, 理事会の承認を受けなければならない.
第8条 会員は, 本会が刊行する会誌および資料の優先的配布を受ける.また,本会の行う事業の案内を受け, 参加することができる.
第9条 会員は, 次の理由によってその資格を喪失する.
(1)退 会
(2)除 籍
(3)個人の死亡または団体の解散
第10条 学生会員は, 学生の身分を離れたときは自動的に正会員となる.
第11条 会員で退会しようとするものは, 理由を付して退会届を提出し, 会費の未納があるときはこれを完納しなければならない.
第12条 会員が次の各号の1に該当するときは, 理事会の議決を経て, 会長がこれを除籍することができる.
(1)会費の滞納期間が1年を超えたとき
(2)本会の名誉を傷つけ, または本会の目的に反する行為のあったとき
第13条 会員が納めた会費は, いかなる理由があってもこれを返還しない.

  第4章 役員,評議員および職員
第14条 本会に次の役員をおく.
 会長  1名
 理事 12名(副会長1名, 事務局長1名を含む)
 監事  2名
第15条 役員は正会員および学生会員の選挙により選任する.
第16条 会長は本会を代表する. 副会長は会長を補佐し, 会長に事故のあるとき,または欠けたときはその職務を代行する.事務局長は事務局を統括する.副会長に事故があるか,または副会長が欠けていて,副会長が会長の職務を代行できないときは,事務局長が会長の職務を代行する.会長および理事(副会長および事務局長を含む)は理事会を構成し, 業務を執行する.
第17条 監事は会務を監査する.
第18条 本会に20名程度の評議員をおく. 評議員は, 理事会の議決を経て, 会長がこれを委嘱する.
第19条 評議員は評議員会を組織し, 本会の重要事項について理事会の諮問に応じ, また会長に対して必要と認める事項について助言する.
第20条 役員および評議員の任期は2年とし,4月1日に始まり,翌々年の3月31日に終わる. ただし再任を妨げない.
第21条 本会の事務を処理するため職員をおくことができる. 職員は会長が任免し, 有給とする.

  第5章 会 議
第22条 理事会は, 会長が招集し, 年6回程度開催する. 会長が会議の議長となる.
第23条 理事会は,理事会構成員現在数の2分の1以上の出席がなければ,その議事を開き, 議決することができない. ただし,議決権行使書または委任状を提出した者は出席とみなす.
第24条 理事会の議事は, 特に定める場合を除き, 議長を除く出席者の過半数でこれを決し, 可否同数のときは, 議長の決するところによる.なお,受任者を特定しない委任状または議長への委任状が提出されたときは,出席者の多数の意思に従うものとして取り扱うこととする.
第25条 通常総会は, 会長が招集し,年1回開催する. 次の事項は総会に提出し, その承認を受けなければならない.
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)財産目録および貸借対照表
(4)その他理事会において必要と認めた事項
2 臨時総会は理事会または監事が必要と認めたとき, 会長が招集する.
第26条 総会の議長は会長とする.
第27条 総会は,維持会員および賛助会員を除く会員現在数の10分の1以上の出席がなければ, その議事を開き, 議決することができない. ただし,議決権行使書または委任状を提出した者は出席とみなす.
第28条 総会の議事は特に定める場合を除き,議長を除く出席者の過半数でこれを決し, 可否同数のときは,議長の決するところとする.なお,受任者を特定しない委任状または議長への委任状が提出されたときは,出席者の多数の意思に従うものとして取り扱うこととする.
第29条 理事会および総会の議事録は議長が作成する.

  第6章 会 計
第30条 本会の資産は次のものとする.
(1)会 費
(2)事業にともなう収入
(3)資産から生ずる果実
(4)寄付金品
(5)その他の収入
第31条 本会の事業遂行に要する費用は,会費,事業にともなう収入,資産から生ずる果実その他の資産を持って支弁する.
第32条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に始まり, 翌年3月31日に終わる.

  第7章 会則の変更および会の解散
第33条 この会則は, 理事会および総会においておのおのの出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない.
第34条 本会の解散は, 理事会および総会においておのおのの出席者の4分の3以上の議決を経なければならない.

  第8章 補 則
第35条 この会則施行についての細則は, 理事会で別に定め, 総会に報告する.

  附 則
 この会則は1984年10月13日よりこれを施行する.
  附 則
 この会則は1990年11月18日よりこれを施行する.
  附 則
 この会則は1992年11月14日よりこれを施行する.
  附 則
 この会則は2000年6月17日よりこれを施行する.
  附 則
 この会則は2001年6月16日よりこれを施行する.
  附 則
1 この会則は2018年7月7日よりこれを施行する.
2 第20条の規定にかかわらず,2017年1月1日を始期とする役員と評議員の任期は,2019年3月31日までとする.