「著作権に関する学会の指針」を改訂

2019年11月2日開催の理事会で,「著作権に関する学会の指針」の改訂案が承認されました。

化学史学会では,会誌『化学史研究』に掲載された記事を,その記事の著者(またはその著者の所属機関)が機関リポジトリ等に転載することを,一定の条件(オープンアクセス方針に記載)のもとに認めてきました。

他方,以前定めた「著作権に関する学会の指針」では,転載に関しては学会に申請して許諾を得なければならないとされています。

そこで,今回の改訂では,「著作権に関する学会の指針」の中で,オープンアクセス方針に記載された条件を満たせば,許諾申請することなく転載ができることを明記しました。

改訂部分(追加)は以下の下線部分です。

4. 本学会が著作権を有する著作物の著作者が、その著作物の全部または一部の転載を希望する場合には、事前に別に定める転載許諾申請書を用いて本学会に転載許諾を求めなければならない。この場合に、本学会が適当と認めたものに限り、許諾を行うものとする。ただし、別に定めるオープンアクセス方針の条件を満たしている場合は、機関誌『化学史研究』に掲載された著作物の著作者は許諾を得ることなくその著作物を転載することができる。

なお,本学会のオープンアクセス方針は以下のサイトで公開されています。

学協会著作権ポリシーデータベース
http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/detail/journal/id/J000401
(条件の一つに「事前に照会を行うこと」が含まれていますが,これはその転載がオープンアクセス方針の条件を満たしているかどうか学会が事前に確認するためのものです。)