学会賞に関する内規(旧内規,2001.6.16総会承認)

2001年6月16日総会承認

第1条 総則

化学史学会会則第2章5(5)に基づき, 学会賞を制定する.本内規でその詳細を定める.

第2条 賞の種類

本学会は2004年から4年毎に次の各賞を授与する.

1)学術賞 我が国の化学史研究に多大の功績があったと認められる本学会会員の最優秀作品に対して「学術賞」を授与する.

2)論文賞 本学会の『化学史研究』に掲載された論文, および諸論稿(特集などの論稿)のうちで編集委員会が認定した作品を対象として最も優秀な作品1編に対して「論文賞」を授与する.

3)特別賞 本学会の活動や我が国の化学史研究の進展に対して多大の功績があったと認められる個人または団体に対して「特別賞」を授与する.

第3条 賞の内容

各賞の受賞者に対しては, 賞状を授与するとともに, 『化学史研究』に結果を掲載する.

第4条 各賞の授与資格

各賞の授与資格は, 次の通りとする.

1)学術賞 授与年の前年の6月末日を起点としてそれ以前の6年間に公刊された本学会会員の作品.

2)論文賞 授与年初を起点としてそれ以前の4年間に, 『化学史研究』に掲載された論文, または諸論稿(特集などの論稿)のうちで編集委員会が認定した作品.

3)特別賞 特に定めない.

第5条 各賞への応募

各賞への応募は, 次の通りとする.

1) 学術賞 授与年の前年の7月1日から8月31日までに, 会員1人が1編の候補作品を推薦する文書を事務局あてに郵送する. この場合, 推薦書は無記名で作成し, 厳封したのち, 推薦者の氏名を明記した封筒に入れる.

2) 論文賞 上記の期間内に『化学史研究』の論文に掲載された作品は, 自動的にこの賞の候補作品とする. 編集委員会は, この賞の候補作品と認定する論稿を賞の授与年の1月1日までに理事会に報告しなければならない.

3) 特別賞 理事会が提案する.

第6条 各賞の審査

各賞の審査は, 次の通りとする. なお, 以下のいずれの場合であっても, 賞の候補者はその賞の審査に加わることはできない.

1) 学術賞 応募期間後, ただちに審査委員会を組織し, 候補作品を審査する, 審査委員会は, 理事3名と理事会が委嘱した理事会構成員以外の会員2名で構成する.

審査結果は, 授賞式の2ヶ月前に, 理事会に報告しなくてはならない.

2) 論文賞 審査は評議員全員で行う. 審査員は, 理事会があらかじめ作成した候補作 品一覧表に, 第一位5点, 第二位3点, 第三位1点を記入する. この評価表は無記名で作成し, 厳封したのち, 審査員の氏名を明記した封筒に入れて, 事務局あてに所定の期間内に郵送する. 最多得点をえたものを受賞者とする.

3) 特別賞 理事会が審査を行う.

第7条 授賞式

授賞式は, 授与年の年総会で行う.

第8条 その他

理事会は, 以上の規定以外に必要となる事項を定めることができる.

付 則

この内規は, 2001年6月16日よりこれを施行する.

第1回目の授与年を2004年とする.

新内規(2009.7.5)